売買にかかる諸経費

不動産売買の仲介手数料

売買契約の媒介(仲介)の場合

仲介業者が売主(買主)から受領できる報酬の限度額は下記の方法で算出した額です。

物件の価額
200万円以下の部分×5%=A円
200万円超400万円の部分×4%=B円
400万円超の部分×3%=C円
報酬の限度額=A+B+C円

※上記の計算方法は煩雑ですので通常下記のような速算法を用いると便利です。

物件価額が200万円以下の場合 物件価額×5%
物件価額が200万円超400万円以下の場合 物件価額×4%+2万円
物件価額が400万円超の場合 物件価額×3%+6万円

(例)1000万円の土地付中古住宅を売買した場合
1000万円×3%+6万円= 36万円です。
なお、仲介手数料には別途消費税が課税されます。

注意事項

・上記の例により、仲介業者が売主
・買主の双方からそれぞれ媒介の依頼を受けた場合、仲介業者は売主および買主からそれぞれ36万円を限度に合計72万円まで受領することができます。
・交換の場合には、物件の価額の高いほうを基準として上記即算法を用います。
・売買の代理をした場合は宅地建物取引業者が売主から受領することができる報酬の限度額は媒介の場合に当事者の一方から受領することができる2倍以内です。

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