売買にかかる諸経費

不動産譲渡所得税・住民税

売却したときの税金

マイホームの購入・所有・売却にあたっては、各プロセスでさまざまな税金がかかってきます。購入時は印紙税・登録免許税・不動産取得税、所有時には固定資産税・都市計画税、そして売却時が譲渡所得税といった具合です。ただ、一定の条件を満たしている場合は、印紙税を除いて減額措置が受けられることになっていますので、条件を研究して上手に利用したいものです。
※マイホームとはあなたが居住する住宅のことです

マイホームを売却したときの税金
税の種類 内 容 区 分 軽減措置 税 額
譲渡所得にかかる所得税(国税)住民税(地方税) 個人が土地や建物などを売却して生じた所得(譲渡所得)にかかってくる税金。売った土地の保有期間は、売った年の1月1日を基準とする 短期譲渡所得
(5年以内の所有)
居住用財産の
3000万円
特別控除
課税短期譲渡所得×税率40%
〔(他の課税総所得+課税短期譲渡所得-譲渡所得の特別控除額50万円)×累進税率-(他の課税総所得×累進税率〕 ×110%
上記のいずれか多い金額が所得税額〈住民税は上記①の40%が12%となり、②の累進税率は住民税の税率を適用〉





5年を超えて10年以内の所有 居住用財産の
3000万円
特別控除
特別控除後の課税長期譲渡所得が4000万円以下の部分については所得税率20%(住民税6%)
4000万円超8000万円以下の部分については所得税率25%(住民税7.5%)
8000万円超の部分については所得税率30%(住民税9%)
10年を超えて所有 居住用財産の3000万円特別控除 特別控除後の課税長期譲渡所得が6000万円以下の部分については所得税率10%(住民税4%)
6000万円超の部分については所得税率15%(住民税5%)
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