マイホームの購入・所有・売却にあたっては、各プロセスでさまざまな税金がかかってきます。購入時は印紙税・登録免許税・不動産取得税、所有時には固定資産税・都市計画税、そして売却時が譲渡所得税といった具合です。ただ、一定の条件を満たしている場合は、印紙税を除いて減額措置が受けられることになっていますので、条件を研究して上手に利用したいものです。
※マイホームとはあなたが居住する住宅のことです
マイホームを売却したときの税金 | |||||
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税の種類 | 内 容 | 区 分 | 軽減措置 | 税 額 | |
譲渡所得にかかる所得税(国税)住民税(地方税) | 個人が土地や建物などを売却して生じた所得(譲渡所得)にかかってくる税金。売った土地の保有期間は、売った年の1月1日を基準とする | 短期譲渡所得 (5年以内の所有) |
居住用財産の 3000万円 特別控除 |
課税短期譲渡所得×税率40% | |
〔(他の課税総所得+課税短期譲渡所得-譲渡所得の特別控除額50万円)×累進税率-(他の課税総所得×累進税率〕 ×110% | |||||
上記のいずれか多い金額が所得税額〈住民税は上記①の40%が12%となり、②の累進税率は住民税の税率を適用〉 | |||||
長 期 譲 渡 所 得 |
5年を超えて10年以内の所有 | 居住用財産の 3000万円 特別控除 |
特別控除後の課税長期譲渡所得が4000万円以下の部分については所得税率20%(住民税6%) | ||
4000万円超8000万円以下の部分については所得税率25%(住民税7.5%) | |||||
8000万円超の部分については所得税率30%(住民税9%) | |||||
10年を超えて所有 | 居住用財産の3000万円特別控除 | 特別控除後の課税長期譲渡所得が6000万円以下の部分については所得税率10%(住民税4%) | |||
6000万円超の部分については所得税率15%(住民税5%) |