不動産に関わる税金

不動産を売ったとき

居住用財産を売った場合の特例とは

居住用財産を譲渡した場合には、通常、譲渡益(譲渡収入から取得費と譲渡費用を差し引いて黒字になったものを いいます。)が生じたときは、3000万円特別控除、軽減税率、買換特例といった特例を用いて税金の軽減を受け、譲渡損(赤字になったもの)が 生じたときは、特定の場合には、その他の所得との通算や繰越控除の特例の適用を受けることができます。これを一覧表にしてみましょう。

居住用財産を譲渡した場合

譲渡益が生じた場合
3000万円特別控除 居住用の財産を譲渡した場合に、所有年数に関係なく、適用を受けることができます。 所有期間10年超の居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例:その譲渡した年の1月1日において所有期間が10年を超える居住用財産を譲渡した 場合に、通常の場合の税率(20%)が軽減されます。
所有期間10年超の居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例 その譲渡した年の1月1日において所有期間が10年を超える居住用財産を譲渡した 場合に、通常の場合の税率(20%)が軽減されます。
特定の居住用財産の買換特例 その譲渡した年の1月1日における所有期間が10年超で、居住期間が10年以上の居住用財産を譲渡して、新たに居住用財産を購入した場合に、課税の繰延べが受けられます。
譲渡損が生じた場合
居住用財産の買換えに係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例 その譲渡した年の1月1日において所有期間が5年超の居住用財産を譲渡して、 譲渡損失が生じた場合に、買換えを前提として、その譲渡した年に控除しきれない損失が3年間にわたって繰越して控除されます。
居住用財産に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例 その譲渡した年の1月1日において所有期間が5年超の居住用財産を譲渡して、譲渡損失が生じた場合、買換えをしなくても、譲渡損失のうち、住宅借入金等の金額からその譲渡資産の譲渡価格を控除した額を限度として、他の所得との通算及び翌年以降3年間の繰越控除ができます。
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