諸経費

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売買にかかる諸経費


 売主 



①印紙税


売買契約時に契約書に貼付します。


土地や住宅を購入するときには、売買契約書を取り交わしますが、契約書には必ず印紙を貼って、消印をします。これが印紙税の納付です。売買契約書は本来2通作成し、それぞれに印紙を貼り売主と買主が保管すとことになります。

不動産の譲渡に関する契約書の印紙税額表

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②登記費用


表示登記、抵当権抹消登記の費用です。


③仲介手数料


仲介業者への手数料、売買価格により異なります。

売買契約の媒介(仲介)の場合

仲介業者が売主(買主)から受領できる報酬の限度額は下記の方法で算出した額です。


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(例)1000万円の土地付中古住宅を売買した場合

1000万円×3%+6万円= 36万円です。

なお、仲介手数料には別途消費税が課税されます。

注意事項

・上記の例により、仲介業者が売主

・買主の双方からそれぞれ媒介の依頼を受けた場合、仲介業者は売主および買主からそれぞれ36万円を限度に合計72万円まで受領することができます。

・交換の場合には、物件の価額の高いほうを基準として上記即算法を用います。

・売買の代理をした場合は宅地建物取引業者が売主から受領することができる報酬の限度額は媒介の場合に当事者の一方から受領することができる2倍以内です。



④測量・分筆登記費用


境界杭の設置、土地を分割または地積更正する場合に必要です。

⑤建物解体費用


現在ある建物を取り壊し、更地で売却する場合に必要です。

⑥不動産譲渡所得税・住民税


不動産売却利益がある場合にかかります。

(翌年に税務申告が必要)

売却したときの税金

マイホームの購入・所有・売却にあたっては、各プロセスでさまざまな税金がかかってきます。購入時は印紙税・登録免許税・不動産取得税、所有時には固定資産税・都市計画税、そして売却時が譲渡所得税といった具合です。ただ、一定の条件を満たしている場合は、印紙税を除いて減額措置が受けられることになっていますので、条件を研究して上手に利用したいものです。

※マイホームとはあなたが居住する住宅のことです

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 買主 



①印紙税


売買契約時に契約書に貼付します。


土地や住宅を購入するときには、売買契約書を取り交わしますが、契約書には必ず印紙を貼って、消印をします。これが印紙税の納付です。売買契約書は本来2通作成し、それぞれに印紙を貼り売主と買主が保管すとことになります。

不動産の譲渡に関する契約書の印紙税額表

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②登記費用


所有権移転・抵当権設定登記の費用および登録免許税、司法書士報酬など。

③仲介手数料


仲介業者への手数料、売買価格により異なります。

売買契約の媒介(仲介)の場合

仲介業者が売主(買主)から受領できる報酬の限度額は下記の方法で算出した額です。


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(例)1000万円の土地付中古住宅を売買した場合

1000万円×3%+6万円= 36万円です。

なお、仲介手数料には別途消費税が課税されます。

注意事項

・上記の例により、仲介業者が売主

・買主の双方からそれぞれ媒介の依頼を受けた場合、仲介業者は売主および買主からそれぞれ36万円を限度に合計72万円まで受領することができます。

・交換の場合には、物件の価額の高いほうを基準として上記即算法を用います。

・売買の代理をした場合は宅地建物取引業者が売主から受領することができる報酬の限度額は媒介の場合に当事者の一方から受領することができる2倍以内です。



④住宅ローン費用


A.融資手数料

銀行のローン手数料(借入金額・金融機関により異なります)

住宅ローンの申込基準と必要書類


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B.保証料

ローン保証会社の保証に必要な費用。

(借入金額が期間・保証会社により異なります)

C.火災保険料

ローン設定に建物に火災保険を掛けます。

建物の規模・構造・所在の地域により保険料が異なります。


※上記の買主の諸費用は、価格やローン金額で変動があります。一般的に売買価格の5~10%が目安になります。

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有限会社 未 麗

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